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相続手続きは何を依頼したいのか、その手続きの種類によって専門家を選びます。

近い将来、あなたの相続分が制限されるかもしれません!~相続法改正による具体的相続分の遺産分割時限の新設~

相続人同士の争いを解決する一方で、相続税の負担をできるだけ抑えるという観点からもアドバイスをくれる弁護士の方が、依頼者にとっては良い弁護士といえます。

立川や多摩地域の方などから相続・遺産分割問題について日々ご相談をいただいておりますが、相続・遺産分割問題の難しいところは、遺産の分け方に明確なルールがない点です。

相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。) また、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか。」を想定して進めることが大切です。行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がないため、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいと思われます。 資産も現金のみで相続人も限られており、相続人間でもめる要素がない場合は別として、資産が不動産や自社株であるなど、もめる要素がある場合は弁護士に依頼するのが最適であると思われます。

質問や疑問にすぐに対応してくれない、あるいは満足のいく対応をしてもらえないと感じる場合は、その後もあらゆる場面で不満を感じることになるでしょう。

相続財産の範囲を確定する必要があります。被相続人が自身の財産について生前からご家族と話し合われていたり、遺言書を作成していた場合は相続財産の範囲を把握することは比較的容易ですが、そのような事情がなかった場合は被相続人がどれくらい財産を持っていたかを全て把握することには困難が伴います。

被相続人の生前に、ある相続人が事業資金や結婚資金や学資等で多額の贈与(遺言で贈与する遺贈も含みます。)を受けていた場合に、形式的に法定相続分のとおりに相続すると不公平な場合があります。 民法では、そういう相続人を「特別受益者」といって、特別な取扱いをして、その者の相続分を算出し、不公平な配分にならないようにしています。 しかし、親が子供に金銭などを支出することは、通常よくみられることです。何が特別受益に該当するかの判断を巡って、争われる場合も少なくありませんので、一度弁護士にご相談することをお勧めします。 相続人が、相続財産の増加に寄与したときはどうなりますか?

実績の数と同じくらい重要なのが、弁護士として活動している年数の長さです。

相続に強い弁護士を「相談件数・閲覧数・おすすめ」で厳選して掲載しています。

当日相談可 休日相談可 相続に強い 弁護士 東京 【検察官28年の経験】実力行使が伴う案件など数々の「難事件」をこなしてきた弁護士が、あなたを解決に導きます

民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

故人の供養だけでも大変なのに、相続ではやることがたくさんあります。一人で抱え込まず、専門家の活用を考えてみてはいかがでしょうか。弁護士は、すぐにやらないといけないこと、少し先でもよいことなどを整理しながら、相続全体を計画的にサポートします。

高齢者の人口が増え続けている日本では、当然、相続・遺産分割問題も増え続けています。

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